実は、アルバイトでも「有給休暇」は必ずある!「うちはないよ」という店長の言葉は法律違反

はじめに

コンビニ、飲食店、スーパーなどでアルバイトやパートをしている皆さん。 「有給休暇(有休)」を使ったことはありますか?

「いやいや、正社員じゃないんだから有給なんてあるわけないじゃん」 「店長に『うちはそういう制度ないから』って言われたよ」 そう思っているなら、あなたはとんでもない嘘をつかれています。

「実は、週1回のバイトだろうが、パートだろうが、条件さえ満たせば誰でも有給休暇は貰えます」

「制度がない」は通用しない

有給休暇は、労働基準法という国の法律で決まっている労働者の権利です。 会社の就業規則に「バイトには有給なし」と書いてあっても、店長が「ない」と言い張っても、そんな独自のルールは法律の前では無効です。

以下の2つの条件を満たせば、自動的に有給が発生します。

  1. 働き始めてから6ヶ月経過していること
  2. 決められたシフトの8割以上出勤していること

これさえクリアしていれば、どんなブラックバイト先でも有給は存在します。

週3日勤務でも貰える

「でも、フルタイムじゃないとダメなんでしょ?」 というのも誤解です。働く日数に応じて、貰える日数は変わりますが、必ず貰えます。

  • 週5日以上(または週30時間以上): 10日
  • 週4日: 7日
  • 週3日: 5日
  • 週2日: 3日
  • 週1日: 1日 (※入社半年後の付与日数)

例えば、週3日のパートさんなら、半年後には「5日分(給料そのまま)」休める権利が発生しているのです。 時給1,000円×5時間勤務なら、25,000円分です。これを捨てますか?

辞める時に消化しよう

一番もったいないのは、「退職する時」です。 次のバイト先や就職が決まって辞める時、残っている有給を全て消化してから辞めるのが賢いやり方です。

「シフトに穴が開くから困る」と店長に嫌な顔をされるかもしれませんが、 「法律上の権利ですので、残りの有給を消化して退職させてください」 と伝えれば、店側は拒否できません(時季変更権も退職時には使えないため)。

まとめ:給与明細を確認しよう

  • アルバイト・パートにも有給休暇はある
  • 「制度がない」という店のルールは違法
  • 週1日の勤務でも条件を満たせば貰える
  • 辞める時にまとめて使うのがオススメ

もし「自分の有給が何日残っているか分からない」という場合は、給与明細を見るか、勇気を出して社員さんに聞いてみましょう。 「有給を使いたいんですが」 その一言で、数万円のお小遣いが手に入るかもしれませんよ。

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