はじめに
もしも交通事故に遭ってしまい、救急車や自力で病院に行った時。 受付で「交通事故です」と伝えると、 「あ、交通事故なら健康保険証は使えませんよ。全額自費(自由診療)になります」 と言われることがあります。
「そういう決まりなのかな?」と信じてしまいがちですが、 「実は、交通事故でも健康保険は問題なく使えます」
なぜ「使えない」と嘘をつくの?
なぜ病院は「保険証を使うな」と言うのでしょうか? 理由はシンプルで、「健康保険を使わない方が、病院が儲かるから」です。
- 健康保険を使うと: 国が決めた「安い単価(1点10円)」でしか請求できない。
- 自由診療(保険なし)だと: 病院が自由に値段を決められる(1点20円〜30円など)。
つまり、交通事故の加害者が入っている保険会社に請求するなら、病院としては「高い値段(自由診療)」で請求したいのです。 だから、「交通事故=保険適用外」という間違った常識を押し付けてくることがあります。
健康保険を使うメリット
「相手の保険会社が払ってくれるなら、高くてもいいんじゃない?」 と思うかもしれませんが、それは危険です。
- 相手が無保険だった場合: 相手が任意保険に入っていなかったら、高額な治療費をあなたが一時的に立て替えたり、最悪の場合は自己負担したりすることになります。
- 過失相殺(かしつそうさい)の時: あなたにも不注意(過失)があった場合、治療費の総額から「あなたの過失分」が差し引かれて賠償金が減ります。 治療費が2倍(自由診療)になれば、引かれる額も2倍になり、手元に残る慰謝料が激減してしまいます。
使うための「魔法の書類」
健康保険を使うために必要なのは、 「第三者行為による傷病届(だいさんしゃこういによるしょうびょうとどけ)」 という書類を、加入している健康保険組合(協会けんぽや市役所)に出すことだけです。
これを提出すれば、病院が何と言おうと、堂々と3割負担で治療を受けられます。 病院に「使えません」と言われたら、 「健保組合に『第三者行為の届け出』を出して保険で治療します」 とはっきり伝えましょう。
まとめ:自分の身は知識で守る
- 交通事故でも健康保険は使える
- 病院が「使えない」と言うのは利益のため
- 「第三者行為による傷病届」を出せばOK
- 治療費を安く抑えることは、最終的な受取額を守ることになる
いざ事故に遭うと気が動転して、専門家(病院)の言うことを鵜呑みにしてしまいがちです。 「事故でも保険証は使える」。 この知識があるだけで、最悪の事態でも冷静にお金を守ることができます。


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