はじめに
ドラッグストアで風邪薬や頭痛薬を買った時、レジでもらったレシートをどうしていますか? 「家計簿はつけてないし、ゴミになるから……」 と、その場で捨てたり、クシャクシャにして財布の奥に入れたりしていませんか?
もしそうなら、あなたは「戻ってくるはずのお金」をみすみす捨てていることになります。
「実は、市販薬を年間1万2000円以上買うだけで、税金が安くなる制度があります」
「医療費控除」の勘違い
多くの人が勘違いしているのが、 「医療費控除(税金が戻ってくる制度)は、年間10万円以上病院にかからないと使えない」 という常識です。
確かに通常の医療費控除はその通りなのですが、2017年から始まった「セルフメディケーション税制」は違います。 こちらは、対象の市販薬(OTC医薬品)の購入額が、家族合わせて「年間1万2000円」を超えれば申請できるのです。
1万2000円なら、風邪薬、頭痛薬、湿布、花粉症の薬……家族分を合わせれば、意外とすぐに超えてしまいますよね。
対象商品はめちゃくちゃ多い
「でも、特別な薬じゃないとダメなんでしょ?」 と思いきや、対象商品は非常に幅広いです。
- 風邪薬(パブロン、ルルなど)
- 解熱鎮痛剤(ロキソニン、イブ、バファリンなど)
- 胃腸薬(ガスター10など)
- 湿布(サロンパス、フェイタスなど)
- 花粉症薬(アレグラなど)
- 乾燥肌用のクリーム(医薬品に分類されるもの)
パッケージに「セルフメディケーション税・控除対象」という小さなマークがついているものが目印です。 (※レシートにも「★」などの印字で対象商品が分かるようになっています)。
やることは「レシート保管」だけ
この制度を使うために必要なのは、とにかく「レシートを捨てずに取っておくこと」。これだけです。 確定申告の時期になったら、その合計額を記入するだけで、払いすぎた税金(所得税・住民税)が戻ってきます。
例えば、課税所得400万円の人が対象の薬を年間5万円買った場合、約1万円以上の節税になることもあります。 レシートが「1万円札」に化けるかもしれないのです。
まとめ:ゴミ箱行きをストップ!
- 市販薬のレシートは絶対に捨てない
- 「10万円」ではなく「1万2000円」から対象になる
- いつもの風邪薬や頭痛薬も対象
- 申請すれば税金が戻ってくる
「知っている人」だけが得をして、「知らない人」はレシートと一緒に現金を捨てている。 それがこの制度のリアルです。 今日からドラッグストアのレシートは、「お宝チケット」だと思って大切に持ち帰りましょう。


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