実は、親の借金は子供が背負う!亡くなった後3ヶ月以内に手続きしないと自動的に「借金地獄」が確定する罠

はじめに

あまり考えたくないことですが、親が亡くなった時。 もし親に「借金」があったら、どうなると思いますか?

「自分は保証人になっていないから関係ない」 そう思っているなら、今すぐその認識を改めてください。

「実は、日本の法律では、プラスの財産(貯金)も、マイナスの財産(借金)も、すべて子供が相続することになっています」 何もしないと、ある日突然、見知らぬ金融業者から「親御さんの借金500万円、あなたが返してください」と請求書が届くのです。

命運を分ける「3ヶ月ルール」

「そんな理不尽な!」と思いますが、法律には逃げ道が用意されています。 それが「相続放棄(そうぞくほうき)」です。 「私は親の財産も借金も、一切引き継ぎません」と家庭裁判所に申し立てれば、借金を返さなくて済みます。

しかし、これには「亡くなった後(自分が相続人だと知ってから)3ヶ月以内」という非常に短いタイムリミットがあります。 悲しみに暮れていたり、「忙しいから」と放置していたりして3ヶ月を過ぎると、 「単純承認(借金もすべて認めた)」 とみなされ、もう二度と断ることができなくなります。

絶対にやってはいけない「魔の行為」

さらに恐ろしいのが、3ヶ月以内であっても、ある行動をとると即アウト(相続放棄できなくなる)になることです。

それは、「故人の財産に手をつけること」

  • 親の財布にあった現金で、とりあえず電気代を払った
  • 親の車を勝手に売却した
  • 親の貯金を解約して自分の口座に移した
  • 形見分けで高価な時計を貰った

これらを行うと、 「あ、あなた遺産を使う気があるんですね。じゃあ借金も引き継ぐ意思がある(単純承認)とみなします」 と法律上判断され、その瞬間に相続放棄の権利が消滅します。 「数千円の電気代」を払ったせいで、「数百万円の借金」から逃げられなくなるのです。

借金があるか分からない時は?

「親に借金があるかどうかなんて分からない」という場合は、 「限定承認(げんていしょうにん)」という方法もあります。 これは、「プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を引き継ぐ」という条件付きの相続です。 これなら、あとから巨額の借金が見つかっても、貯金以上の額を払う必要はありません。

まとめ:まずは「何も触らない」こと

  • 親の借金は、子供が相続する義務がある
  • 嫌なら「3ヶ月以内」に「相続放棄」の手続きが必要
  • 親の金を勝手に使うと、放棄できなくなる(単純承認)
  • 親が亡くなったら、まずは借金の調査を最優先に

親が亡くなると、すぐに葬儀代や未払いの入院費などでお金が必要になります。 そこで焦って親の口座から引き出してしまうのが、一番の落とし穴です。 「借金があるかもしれない」。 その可能性が1%でもあるなら、「3ヶ月間は、親の財産は1円たりとも動かさない」。これが自分を守る鉄則です。

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