実は、自己都合の退職でも「失業保険」はすぐに貰える!2ヶ月待たずに受給できる「特定理由離職者」の条件

はじめに

会社を辞めた後の命綱、失業保険(基本手当)。 一般的に、 「会社からクビにされた(会社都合)」ならすぐに貰えるけれど、 「一身上の都合で辞めた(自己都合)」だと、2ヶ月〜3ヶ月の給付制限(待機期間)がある……というのが常識ですよね。

この数ヶ月間、無収入になるのは本当にキツイです。 しかし、自分から辞めたとしても、すぐに(7日間の待機後)お金が貰える裏ルートがあるのをご存知ですか?

「特定理由離職者」という枠

そのルートとは、「特定理由離職者(とくていりゆうりしょくしゃ)」に認定されることです。

これは、 「形式上は自分から辞めたことになっているけれど、やむを得ない事情があったよね」 とハローワークが認めてくれる制度です。 これに認定されると、会社都合退職と同じように、給付制限なしですぐに受給がスタートします。

どんな人が対象?

「やむを得ない事情」と聞くと重そうですが、意外と身近な理由が含まれています。

  1. 残業が多かった: 退職前の数ヶ月で、月45時間以上の残業が続いていた場合など。
  2. 通勤が困難になった(引越し): 結婚や配偶者の転勤に伴う引越しで、通勤時間が往復4時間以上かかるようになった場合。
  3. 心身の不調: 医師から「今の仕事は続けられない」と診断された場合(※傷病手当金が終わった後など)。
  4. 家族の介護: 親の介護が必要になり、退職せざるを得なかった場合。
  5. パワハラ・セクハラ: 上司や同僚からの嫌がらせで退職した場合。

特に「結婚に伴う引越し」や「残業過多」は見落とされがちです。 単なる「自己都合」として処理され、損をしている人が山ほどいます。

証拠を持ってハローワークへ

この認定を受けるためには、離職票を持っていくだけではダメです。「証拠」が必要です。

  • 残業の場合: タイムカードのコピーや給与明細。
  • 引越しの場合: 住民票や結婚の証明書。
  • 病気の場合: 医師の診断書。

ハローワークの窓口で、 「自己都合になっていますが、実はこういう事情で辞めざるを得ませんでした」 と証拠を見せて相談してください。

まとめ:数ヶ月分の生活費を守れ

  • 自己都合退職でも、すぐに失業保険が貰えるケースがある
  • 「特定理由離職者」になれば給付制限がなくなる
  • 残業、結婚引越し、介護などが対象
  • ハローワークで自分から主張しないと適用されない

数ヶ月早く貰えるということは、数十万円のお金が早く手に入るということです。 離職票の「自己都合」という文字を見て諦めず、 「自分の辞め方は、本当にただのワガママだったのか?」 を一度確認してみてください。そこには数十万円の価値があるかもしれません。

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