はじめに
毎年2月〜3月は確定申告の時期。 「3月15日までにやらないと!」と焦るのが風物詩ですが、期限を過ぎてしまってから、 「あ、3年前の入院費の領収書が出てきた……」 「そういえば一昨年、年の途中で会社を辞めて、年末調整してなかったな」 と気づくこと、ありますよね。
「もう期限切れだから」と諦めて、領収書をシュレッダーにかけていませんか? それは現金を捨てているのと同じです。
「実は、税金を返してもらう申告(還付申告)は、5年前までさかのぼって提出できます」
「3月15日」は支払う人の期限
私たちが強く意識している「3月15日」という締切。 これは主に、 「税金が足りないから、追加で支払わなきゃいけない人」 のための厳格な期限です。
逆に、 「払いすぎた税金を返してもらう人(還付)」 に関しては、国はとっても寛大です。 「その年の翌年1月1日から5年間」 の間なら、いつでも受け付けてくれるのです。
こんなケースはお金が戻るかも
今からでも家の引き出しをひっくり返して探すべきなのは、以下のようなケースです。
- 過去の医療費: 3年前や4年前に、家族で大きな病気や出産をして、年間10万円(総所得200万円未満なら所得の5%)を超えていたのに申告していなかった。
- 年末調整漏れ: 生命保険や地震保険のハガキを会社に出し忘れていた。
- 年の途中で退職: 一昨年の8月に会社を辞めて、そのまま就職せずに年を越した(年末調整を受けていないので、税金を払いすぎている可能性大)。
- 副業の赤字: 副業で経費がかさんで赤字だった場合、本業の給料と相殺(損益通算)して税金を下げられる。
平日の税務署はガラガラ
還付申告のいいところは、「確定申告の混雑時期(2月・3月)を避けてもいい」という点です。 4月や5月など、オフシーズンの税務署は空いています。 分からないことがあれば、職員さんがマンツーマンで丁寧に教えてくれることも多いです(忙しい時期だとそうはいきません)。
もちろん、今はスマホやパソコン(e-Tax)からでも簡単に過去分の申告ができます。
まとめ:時効になる前に動こう
- 税金が戻ってくる申告(還付申告)の期限は5年
- 3月15日を過ぎても、年中いつでも提出OK
- 数年前の医療費や、退職した年の税金も戻ってくる
- 領収書や源泉徴収票を捨てずにチェックしよう
「過去のことだから」と諦める必要はありません。 5年前の領収書は、まだ「有効な金券」です。 今度の週末、タンスの奥に眠っている書類整理をしてみてはいかがでしょうか? 思わぬ臨時ボーナスが見つかるかもしれませんよ。


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