はじめに
ご家族が亡くなられた時、悲しみの中で葬儀の準備や手続きに追われ、お金のことまで頭が回らないのが普通です。 葬儀費用は平均しても100万円以上かかる大きな出費。少しでも負担を減らしたいですよね。
そんな時、絶対に忘れてはいけないのが、 「健康保険から、お葬式代の補助金が出る」 という事実です。
黙っていても役所はくれません。こちらから「ください」と言わないと、永久に貰えないお金なのです。
亡くなった人の保険によって名前が変わる
この制度は、亡くなった方がどの保険に入っていたかで名前と金額が変わります。
- 国民健康保険の人(自営業・高齢者など):
- 制度名:「葬祭費(そうさいひ)」
- 金額:3万円〜7万円(自治体によって違う。東京23区は7万円が多い)
- 貰える人:喪主(葬儀を行った人)
- 会社の健康保険・社会保険の人(会社員):
- 制度名:「埋葬料(まいそうりょう)」
- 金額:一律 5万円
- 貰える人:生計を維持されていた家族
どちらにせよ、数万円単位の現金が必ず給付されます。 受け取らない手はありません。
申請は「2年」で時効になる
「落ち着いてからやればいいや」 と思っていると危険です。この給付金には「2年」という時効があります。 葬儀の翌日から2年を過ぎると、権利が消滅してしまいます。
実際、葬儀屋さんは教えてくれることが多いですが、 「家族葬で小さく済ませたから、葬儀屋さんを通さなかった」 「バタバタして申請書を出し忘れた」 というケースで、貰い損ねている人が意外と多いのです。
必要なものは「領収書」
申請に必要なのは、主に以下のものです。
- 亡くなった方の健康保険証
- 申請する人(喪主)の振込先口座
- 葬儀費用の領収書(または会葬礼状など、喪主の名前がわかるもの)
特に「領収書」や「会葬礼状」は、葬儀が終わった後に捨ててしまったり、どこかに紛れ込んでしまったりしがちです。 この給付金の申請のために、必ず保管しておいてください。
まとめ:貰える権利は使い倒せ
- お葬式を出すと、健康保険から現金が戻ってくる
- 金額は3万円〜7万円程度
- 自分から申請しないと貰えない
- 時効は2年、領収書は捨てないで!
「お悔やみの手続き」は面倒なものが多いですが、この手続きだけは「お金がプラスになる」数少ない手続きです。 もし周りでご不幸があった友人がいたら、 「落ち着いたら、保険証の返却と一緒に『葬祭費』の申請も忘れずにね」 と教えてあげてください。その一言が、数万円の香典代わりになります。


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